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Q. 首相指名の場合は10日)以内に議決しない→衆議院の議決...

衆議院の優越 (テストが迫っているのでなるべく早めの回答をお願いします。
)中3の者です。
「衆議院の優越」のところが理解できませんでしたので解説をお願いします。
衆議院の優越のうち、
法律案・予算については分かりますが、
内閣総理大臣の指名・条約の承認についてが分かりません。
衆議院に先議権が認められているのは予算だけですから、
内閣総理大臣の指名・条約の承認の場合の話し合いについては衆議院が先でも参議院が先でも構わないわけですよね。
①先議が衆議院の場合… A衆議院が議決→参議院で異なる意見が議決→両院協議会→それでも一致しない→衆議院の議決を国会の議決とする。
B衆議院が議決→参議院が30日(首相指名の場合は10日)以内に議決しない→衆議院の議決を国会の議決とする。
②先議が参議院の場合… C参議院が議決→衆議院で異なる意見が議決→両院協議会→それでも一致しない→衆議院の議決を国会の議決とする。
D参議院が議決→衆議院で異なる意見が議決→参議院でもう一度話し合い、
参議院が30日(首相指名の場合には10日)以内に議決しない→衆議院の議決を国会の議決とする。
これって合っていますか?
違うのであればお手数ですが解説をお願いします。

参考になる回答はコチラ

日時:2009/11/06 18:29 Yahoo!知恵袋

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